和歌山ナンバー軽自動車の名義変更
軽自動車の名義変更手続(検査証記入申請)が必要な場合
和歌山県内の個人様又は法人様が新たに軽自動車をご購入等された場合に名義変更を15日以内に行うことが必要です。
和歌山市内の方が新たに軽自動車をご購入等された場合は、自動車保管場所届出(車庫の届け出)を名義変更後直ちに行うことが必要です。
軽自動車はナンバーの封印がありませんので、名義変更の際に軽自動車検査協会和歌山事務所お車の持ち込みは不要です。
また、軽自動車登録手続きを当事務所にご依頼頂く場合は、車検証原本、住民票の写し、ナンバープレート等の名義変更に必要な書類一式を当事務所にまでご送付いただければ、軽自動車の名義変更手続きをを郵送等で完了することが可能です。
ナンバー・車検証等の交付物は郵送等での返送にてご対応させて頂いております。
※ 和歌山市に使用の本拠を置く軽自動車は、名義変更後に直ちに保管場所届出を警察署にしなければなりません。ご希望の方は、軽自動車の保管場所届出手続きを併せてご依頼くださいませ。
名義変更手続きに必要な書類等
書類等の名称 | お客様がご用意 | 当事務所でご用意 | |
1 | 自動車検査証 | ● | |
2 | 使用者の住所を証する書類 【個人の場合】※コピー可 発行されてから3ヶ月以内の ・住民票の写し ・印鑑(登録)証明書 ・サイン証明書(氏名及び住所が記載された大使館もしくは領事館又は官公署が発行したもの) いずれか1点が必要です。 【法人の場合】※コピー可 発行されてから3ヶ月以内の ・商業登記簿謄本(または抄本) ・登記事項証明書 ・印鑑(登録)証明書上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する3ヶ月以内の ・事業証明書 ・営業証明書 ・課税証明書 いずれか1点が必要です。 | ● | 場合により、取得代行可 |
3 | ナンバープレート ※他府県ナンバーから変更等の場合のみに必要) | ● | |
4 | 税報告書 | ● |
※ 軽自動車検査協会の手続案内もご参考にしてください。
名義変更手続代行に必要な料金
※2022年10月1日 代行料金改定